第1章 総 則
1)この会は「三浦半島セイフティシーカヤッキング連絡会」と称します。
2)この会は、この規約を承認した個人及び団体で構成します。
第2章 目的と事業
3)この会は、三浦半島沿岸海域で安全にシーカヤックを楽しむために、知識・技術についての宣伝広報活動と会員相互の情報交換を行うことを目的とします。
4)この会は、前項の目的のために必要な活動を行ないます。
第3章 会 員
5)会員は会の目的をよく理解し、自ら決めたルールは遵守し、できるだけその普及も行います。
6)会員はシーカヤッキングに関わる問題や情報を世話人会に集中します。
第4章 機 関
7)この会の機関は総会、世話人会とします。
8)この会は、2年に1回総会を開きます。
総会はこの会の最高議決機関で、活動報告と活動方針・予算と決算・世話人の選任・規約の改廃・その他活動に必要な事項を審議決定します。
9)臨時総会は会員の3分の1以上から要求があったときと世話人会が必要と認めたときは開かなければなりません。
10 )世話人会は、この会の目的と総会の決定事項に従って日常的な活動を行ない、必要に応じて具体的事項を審議決定します。
11)世話人会は代表が召集します。
12)それぞれの会議は、構成員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決まります。
第5章 世話人
13)この会には世話人若干名をおき、世話人会によって代表と事務局を互選します。
14)世話人は世話人会で決めた選出基準によって推薦され、総会で選出します。
15)世話人の任期は総会から次の総会までとしますが、再選は妨げません。
16)代表はこの会を代表します。
17)事務局はこの会の会計と実務を処理します。
第6章 会 計
18)この会の会計年度は1月1日より始まり、翌々年の12月末日に終わります。
19)この会の経費は会費・賛助会費・寄付金などによってまかないます。
20)会費は総会で決めます。
21)会員は世話人を通じて会計帳簿を閲覧することができます。
第7章 入会と退会
22)この会への入会は、入会申込書に会費を添えて行われます。
23)この会の目的から逸脱し、または会の名誉を著しく汚した会員に、世話人会を通じて退会を勧告することができます。この勧告については次の総会に報告し、承認を受けなければなりません。
第8章 附 則
24)この規約は1999年12月3日より発効します。